Contribution ご寄附のお願い
公益財団法人 徳洲会国際奨学財団
理 事 長 齋藤 滋
平素は皆々様より多大なご支援及びご理解を賜り誠にありがとうございます。
さて、皆様方におかれましては日頃より業務遂行資金の一部として多大なご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。つきましては、今後とも「公益財団法人 徳洲会国際奨学財団」へのご寄附ご支援をお願い致したく、ご案内申し上げます。当財団の趣旨にご理解とご協力を賜り、下記要領にて宜しくお願い申し上げます。
なお、寄附の税に関することは、下記をクリックし国税庁ホームページをご参照ください。
No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき|国税庁 (nta.go.jp)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/1266.htm
1.(領収証の発行)
当財団へのご寄附は所得税法施行令第217条第3号及び法人税法施行令
第77条第3号に掲げる特定公益増進法人に対する寄附金となりますので、当該寄附金である事を証明する領収証を寄附金の拠出下さる貴法人に対し発行させて頂きます。
2.(ご寄附金額)
当財団の主旨をご理解頂き、原則1口5万円にてお願いいたしております。
3.(ご寄附のお支払い方法)
ご寄附は年間を通して受け付けております。Eメールにてご住所、お名前、ご寄付の目的・使途をご連絡の上、指定口座までお振り込みください。
4.(ご寄附の目的・使途)
基本財産へのご寄附か、事業活動へのご寄附か、ご寄附の目的・使途をお知らせください。
・基本財産とは、財団の存続を担保するための資金で、資本金の性格を持つ。
・事業活動とは、奨学金支給や財団管理費等に使用する資金。
・基本財産の運用益は運用財産として奨学金などに使用しています。
・基本財産の一部を運用財産として使うことはできません。
ご寄附の目的・使徒がご不明の場合は、財団事業活動全般に配布して運用いたします。
5.(ご質問等)
ご寄附に関するご質問は下記メールからどうぞ
zaidan@tokushukai.org